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違約金(いやくきん)
違約金とは、当事者が契約違反があった場合に備え、あらかじめ定めておく制裁金のことである。民法上、違約金は損害賠償額の予定と推定されるから、特約や反証がない限り、契約違反(債務不履行)に伴う損害賠償額は違約金の額に限定される。なお、民法上その額に制限はないが、宅建業法では、業者が自から売主となって、業者でない買主と売買契約を締結する場合、違約金と損害賠償額の予定は合算して(売買)代金の2割以内と制限している。
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