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執行猶予(しっこうゆうよ)
執行猶予とは、刑の言渡しをした際に、情状により刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事終了したときは刑の言渡しをなかったことにするものである。宅建業の免許や主任者登録は禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行を終えてから5年間を経過するまではうけることができないが、執行猶予が付されたときは猶予期間が無事満了すると直ちにうけることができる。
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