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更改(こうかい)
更改とは、民法が規定する債権の消滅原因の一つである。既存の債権を消滅させ、それに代わって新たに別の債権を成立させる契約のことである。たとえば、AがBに2千万円の債権を有してる場合に、Cを加えた三者間契約で、Aの債権を消滅させるかわりに、新たにCがBに対して土地引渡請求権を取得する、というようなこと(債権者交替による更改)をイメージするとよい。宅建試験では、連帯債務の絶対効の一つであると言う点を理解しておけば足りる。
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