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原因証書(げんいんしょうしょ)
原因証書とは、権利の登記を申請する際に、物権変動の事実を証する書面として添付するもの。たとえば所有権移転登記の際の売買契約書や抵当権設定登記の際の金銭消費賃借及び抵当権設定契約書などがこれにあたる。登記が完了すると、原因証書に登記済みの印が押され権利者に返還される。これがいわゆる登記済証(権利証)といわれるものである。
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