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宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)
宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について、都道府県知事が指定したものをいう。宅地造成等規制法は主としてこの区域内だけに適用される。なお、この区域は都市計画区域の内外を問わず指定される点に注意すること。
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