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負担付贈与(ふたんつきぞうよ)
負担付贈与とは、たとえば土地を贈与するけれども、そのうち5坪は贈与者の車庫として使用する場合や、車を贈与するが毎月1回、贈与者の荷物を運んでくれ等というように負担の付いている贈与をいう。これも贈与であるため贈与の規定に従うが、負担の価格(車庫、物品の運送をそれぞれ価格に見積もった額)の限度では、事実上対価のあるものと同じに取り扱ってよい。つまり贈与ではあるが双務契約の規定に従い、また、有償契約のように担保責任を負うことになる。
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