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解約手付(かいやくてつけ)
解約手付とは、手付を交付した者はそれを放棄し、受領した者はその倍額を償還することにより、それぞれ相手方が履行に着手するまでは契約を解除することができる、という趣旨で交付される金銭のことをいう。解約手付により契約が解除された場合、別途損害賠償や違約金等を請求することはできない。
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解約手付とは、手付を交付した者はそれを放棄し、受領した者はその倍額を償還することにより、それぞれ相手方が履行に着手するまでは契約を解除することができる、という趣旨で交付される金銭のことをいう。解約手付により契約が解除された場合、別途損害賠償や違約金等を請求することはできない。
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