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法定追認(ほうていついにん)
法定追認とは、取り消すことのできる行為について、一定の事実があったときは、追認の意思表示があったのと同一の効果を持たされることをいう。法定追認となる事実は、履行の請求など6種が規定され、これらは社会通念上、追認の意思ありと判断されるものである。
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法定追認とは、取り消すことのできる行為について、一定の事実があったときは、追認の意思表示があったのと同一の効果を持たされることをいう。法定追認となる事実は、履行の請求など6種が規定され、これらは社会通念上、追認の意思ありと判断されるものである。
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