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留置権(りゅうちけん)
留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済をうけるまでその物を留置することができる権利をいう。たとえば、借家の屋根を自らの費用で修繕した借家人は、借家契約の終了後も費用の償還を受けるまでは、その家屋の明渡しを拒絶して占有を継続することができる。
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留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済をうけるまでその物を留置することができる権利をいう。たとえば、借家の屋根を自らの費用で修繕した借家人は、借家契約の終了後も費用の償還を受けるまでは、その家屋の明渡しを拒絶して占有を継続することができる。
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