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双方代理(そうほうだいり)
双方代理とは、同一人が当事者双方の代理人となって契約をすることをいう。契約の当事者は利害が対立するのが通常であるため、同一人が両者の代理人となるといずれか一方の利益が著しく害されてしまう可能性がある。そこで民法は原則としてこれを禁止し、違反した行為は無権代理と扱うこととした。なお、債務の履行や登記の申請のように既に生じている権利義務の履行をするだけのような場合は、当事者に損害を与える恐れがないため例外的に双方代理も認められることになっている。
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