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地役権(ちえきけん)
地役権とは、甲地(要役地とする)の利益のために、乙地(承役地とする)を利用し、承役地である乙地を通行したり引水したりする物権をいう。このような地役権には、甲地のために乙地を通行する権利、乙地から水を引く権利、乙地に高い建物を建築させない権利等さまざまな種類が考えられる。甲地の所有者と乙地の所有者の契約によって生ずるのが普通であるが、甲地の所有者が時効によってこの権利を取得することも可能である。地役権は土地に付着する権利であるから、原則として土地の所有者が変わっても地役権が消滅することはない。
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