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分別の利益(ぶんべつのりえき)
分別の利益とは、共同保証において、各保証人が債務の頭割り額だけの責任を負うことである。たとえば、3千万円の債務の保証人が3人いると、各保証人は、1千万円ずつ保証債務を負担することになる。ただし、@保証人間に連帯の特約がある場合、A保証人が連帯保証人であるときは、この分別の利益は認められず、各自全額を保証する。
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