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特別縁故者(とくべつえんこしゃ)
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人を看病していた者など、被相続人と特別の縁故があった者をいう。居住用建物の借地権の承継については借地借家法が特則を設けている。
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特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人を看病していた者など、被相続人と特別の縁故があった者をいう。居住用建物の借地権の承継については借地借家法が特則を設けている。
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