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仮登記(かりとうき)
仮登記とは、仮登記には物権保全の仮登記(1号仮登記)と請求権保全の仮登記(2号仮登記)がある。前者は、売買契約を締結したことによって所有権は買主に移転したが、登記済証などの必要書類が添付できない場合に、その移転した所有権を確保するためになされるものである。一方後者は、売買予約等の成立によりまだ所有権は売主の下にありながら、買主が不動産の請求権(債権)を取得した場合に、その請求権自体を確保するためになされるものである。いずれも、比較的簡易な方法で申請できる反面、仮登記をしただけでは対抗力を有しない。ただし、将来その仮登記に基づく本登記がなされると、仮登記をした時点まで遡って対抗力が認められる。なお、仮登記の申請も原則として共同申請主義が採用されるが、仮登記義務者(売主等)の承諾書を添付すれば、仮登記権利者(買主等)が単独申請することも認められている。
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