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相殺敵状(そうさいてきじょう)
相殺敵状とは、相殺をするために必要とされる要件が備わった状態のことをいう。すなわち双方の債権が同種かつ性質上相殺が認められ、しかも相殺を主張しようとする者の債権が弁済期にあることによって相殺敵状が生じる。相殺が行われると、当事者の債権は相殺敵状が生じたときに遡って対等額で消滅する。
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相殺敵状とは、相殺をするために必要とされる要件が備わった状態のことをいう。すなわち双方の債権が同種かつ性質上相殺が認められ、しかも相殺を主張しようとする者の債権が弁済期にあることによって相殺敵状が生じる。相殺が行われると、当事者の債権は相殺敵状が生じたときに遡って対等額で消滅する。
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