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住宅取得促進税制(じゅうたくしゅとくそくしんぜいせい)
住宅取得促進税制とは、個人が借入金(ローン)によって一定の住宅を取得し、居住の用に供した場合に、その者が通常納めている所得税が一定額控除される制度。たとえば、年間30万円所得税を納付しているサラリーマンがローンを組んでマイホームを購入した場合、申告をすることにより、一定期間は30万円のうち一定割合が年末調整等によって還付される。いわば、ローンの返済負担を軽くするために通常の所得税を割り引く、という住宅政策の一つである。
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