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寄与分(きよぶん)
寄与分とは、被相続人が残した遺産の維持・増加に特別の貢献をした相続人の取り分のことをいう。たとえば被相続人が1億円の財産を残し、その相続人として子A・B・Cが存在する場合、Aに40000万円の寄与分が認められるときは、1億円から40000万円を差し引いた6000万円を遺産の総額として相続分を計算する。これによりA・B・C各自の相続分は2000万円となり、寄与者Aは寄与分4000万円がさらにプラスされることになる。なお寄与分は相続人の協議により定められ、協議が調わないときは裁判所が決める。
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