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手付(てつけ)
手付とは、契約の締結にあたり、当事者の一方から相手方に対し交付される金銭のことをいう。不動産売買契約にあたっては、一般に売買代金の何割かを支払うことが多い。手付の法的性質は多様であるが、一般に@契約締結を証するもの(証約手付)A違約罰とするもの(違約手付)B解除権を留保するもの(解約手付)の3種に大別される。すべて手付は証約手付としての性質を持つとともに、当事者の特約、または法律の規定によって他の性質(違約手付・解除手付)が併せて付与される。
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