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違約手付(いやくてつけ)
違約手付とは、当事者に契約違反(債務不履行)があった場合に、違約罰として没収する趣旨で交付される手付のことをいう。違約手付はこのように違約罰という趣旨を有するため、債務不履行の際には別途損害賠償を請求することも可能となる。なお、宅建行法では、業者自から売主で、宅建業者以外の者と売買契約をする場合、手付は全て解約手付とされ、違約手付とする特約は無効とされている。
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