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重要事項の説明(じゅうようじこうのせつめい)
宅地建物の売買契約等が成立するまでに、取引物件の権利関係や法令上の制限等について権利を得ようとする買主等に対して説明すること。宅建業者は取引主任者をして、重要事項が記載された書面を交付して、説明させなければならない。また、取引主任者は重要事項が記載された書面に記名押印しなければならず、説明するときは必ず取引主任者証を相手方に提示しなければならない。
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