ネクステージサポートホームページ > 宅建・不動産用語集 > 限定承認(げんていしょうにん)
限定承認(げんていしょうにん)
限定承認とは、相続によって取得した財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を承継することをいう。限定承認は、相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、共同相続人全員で裁判所に申述して行う必要がある。たとえば、相続財産として1億円相当の土地があることはわかっているが、借金がどのくらい残っているか不明であるような場合に用いられる。この場合に限定承認をすれば、実際は1億円を超える借金があっても、その超過分は承継せずにすみ、5千万円しか借金がなければ、差し引き5千万円分を承継することができる。
宅建・不動産用語集索引
宅建・不動産に関する用語集をご用意しました。