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買戻し(かいもどし)
買戻しとは、不動産の売買契約と同時にした特約により、将来売主が代金及び契約費用を買主に返還することによって、その売買契約を解除することをいう。名称からは売買をもう一度行うかのように思えるが、法的には「解除」という構成をとることになる。不動産の所有者がその不動産をもとに資金調達をする手段と考えられているが、民法が厳格な要件を定めているため利用度は低い。
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