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解除条件(かいじょじょうけん)
解除条件とは、法律行為の効力の消滅の不確定な事実の発生にかからしめるものをいう。たとえば、就職が決まったら仕送りを止める、というように、仕送り(定期贈与)という法律行為を、内定という事実が生じることによって消滅させることをいう。
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解除条件とは、法律行為の効力の消滅の不確定な事実の発生にかからしめるものをいう。たとえば、就職が決まったら仕送りを止める、というように、仕送り(定期贈与)という法律行為を、内定という事実が生じることによって消滅させることをいう。
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