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無権代理(むけんだいり)
無権代理とは、代理権のない者が、本人の代理人と称して代理行為を行うこと。無権代理行為は無効であるが、本人の追認があれば遡及して有権代理と扱われる。又、無権代理のうち第三者からみて有効な代理権があると誤認されてもやむを得ない場合を特に表見代理と呼び、それ以外の無権代理(狭義の無権代理という)と区別される。
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無権代理とは、代理権のない者が、本人の代理人と称して代理行為を行うこと。無権代理行為は無効であるが、本人の追認があれば遡及して有権代理と扱われる。又、無権代理のうち第三者からみて有効な代理権があると誤認されてもやむを得ない場合を特に表見代理と呼び、それ以外の無権代理(狭義の無権代理という)と区別される。
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