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建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)
建物譲渡特約付借地権とは、借地権設定後30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を特約するもので、この特約により建物が譲渡されると借地権は消滅する。借地権消滅後は、原則として借地権設定者を賃貸人、建物使用者を賃借人とする建物賃貸借が成立することとなる。
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