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宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について、@自ら売買又は交換、A売買、交換、賃借の代理B売買、交換、賃借の媒介を不特定多数の相手に反復、継続して行うことをいう。したがって自分の不動産を賃借することは宅地建物取引業とはならない。したがって宅建業の免許は不要ということになる。また取引の相手が自社の社員といったように特定している場合や、一回だけの取引で反復・継続性が見られない場合も同様である。
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