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課税譲渡所得金額(かぜいじょうとしょとくきんがく)
課税譲渡所得金額とは、たとえば、4000万円で購入した自宅を8000万円で売却した場合、その売却により得た差益4000万円から不動産業者に支払った仲介手数料等の250万円(必要経費)を差し引いた3750万円を譲渡所得金額という。そして、ここから居住用財産の特別控除として3000万円を引いた残額750万円を課税譲渡所得金額という。このように、課税譲渡所得金額とは、譲渡所得金額から特別控除を差し引いた額をいい、これに一定の税率を掛けて(譲渡)所得税の額が算出されることになる。
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