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相続放棄(そうぞくほうき)
相続放棄とは、相続人の意思により、相続を拒否することをいう。相続放棄は相続人が自己のために相続開始を知った日から3ヶ月以内に裁判所に申述することにより行う。放棄によりその者は最初から相続人ではないものとみなされ、代襲相続も生じない。対して、被相続人の権利義務を無限に承継することを相続の承認という。
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相続放棄とは、相続人の意思により、相続を拒否することをいう。相続放棄は相続人が自己のために相続開始を知った日から3ヶ月以内に裁判所に申述することにより行う。放棄によりその者は最初から相続人ではないものとみなされ、代襲相続も生じない。対して、被相続人の権利義務を無限に承継することを相続の承認という。
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