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代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続開始(被相続人の死亡)前または同時に、相続人たる子又は兄弟姉妹等が死亡していたり、欠格又は廃除によって相続権を失っている時には、その相続人の子(被相続人の孫または甥、姪)が代わって相続人となる。これを代襲相続といい、被代襲者の相続分を相続することになる。
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相続開始(被相続人の死亡)前または同時に、相続人たる子又は兄弟姉妹等が死亡していたり、欠格又は廃除によって相続権を失っている時には、その相続人の子(被相続人の孫または甥、姪)が代わって相続人となる。これを代襲相続といい、被代襲者の相続分を相続することになる。
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