ネクステージサポートホームページ > 宅建・不動産用語集 > 隣地使用権(りんちしようけん)
隣地使用権(りんちしようけん)
隣地使用権とは、土地の所有者が隣地との境界やその周辺で塀や建物を築造したり、修繕するために必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる権利のことをいう。もし、隣人が承諾しない場合には、裁判所に訴えて承諾に代わるべき許可を求めることができる。ただし、隣地の住家に立ち入るには必ずその承諾をえなければならず、裁判をもって隣人の承諾に代えることはできない。
宅建・不動産用語集索引
宅建・不動産に関する用語集をご用意しました。