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敷地権と敷地利用権(しきちけんとしきちりようけん)
区分所有建物において、専有部分を所有する為の敷地に関する権利を敷地利用権という。具体的には、所有権、地上権、又は賃借権の共有特分である。そしてこれらの敷地利用権のうち登記されているもので、かつ専有部分と分離処分できない権利を敷地権という。
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区分所有建物において、専有部分を所有する為の敷地に関する権利を敷地利用権という。具体的には、所有権、地上権、又は賃借権の共有特分である。そしてこれらの敷地利用権のうち登記されているもので、かつ専有部分と分離処分できない権利を敷地権という。
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