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公序良俗(こうじょりょうぞく)
公序良俗とは、公の秩序と善良の風俗という意味である。公序良俗に反する法律行為は絶対的無効であり、何人に対してもその効力を生じない。また、公序良俗に反する目的で物を給付した者は、その原因たる法律行為の無効を主張して、給付した目的物の返還請求をすることができない(不法原因給付)。たとえば妄契約、殺人依頼契約等が公序良俗違反の契約例である。
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