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正当事由(せいとうじゆう)
正当事由とは、借地借家法の適用をうける不動産賃貸借において、賃貸人が更新拒絶又は解約申し入れをするのに必要とされる事由のことをいう。すなわち、賃借人の保護を目的としており、賃貸人の一方的な事由だけでは賃貸借を終了させないための法理であるから、当事者双方の事情を考慮し、賃借人の事情よりも賃貸人の事情を保護するのが妥当と認められる場合に、初めて正当事由が成立する。したがって、立ち退き料の給付などは従たる要素にすぎずそれのみで正当事由が成立することはない。
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