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催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
催告の抗弁権とは、保証人が債権者から請求を受けた場合に、まず主たる債務者に請求せよ、と主張する権利のことである。連帯保証人は催告の抗弁権を主張することができず、また債務者が破産している場合も催告の抗弁権を主張することができない。
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催告の抗弁権とは、保証人が債権者から請求を受けた場合に、まず主たる債務者に請求せよ、と主張する権利のことである。連帯保証人は催告の抗弁権を主張することができず、また債務者が破産している場合も催告の抗弁権を主張することができない。
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