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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
瑕疵担保責任とは、たとえば、売主により引渡を受けた建物の基礎が腐っていたというように、売買契約の目的物に隠れた物理的欠陥や法律的欠陥(建築不可の土地であったような場合)があった場合、売主に故意・過失がなくても、買主は損害賠償請求や契約解除をすることができる。このような売主の責任を瑕疵担保責任という。
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