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破産管財人(はさんかんざいにん)
破産管財人とは、破産宣告と同時に裁判所によって選任された者のことをいう。破産者の債権を調査し、その不動産、動産などを換価して得た金銭を債権者に弁済する。一般に弁護士がその職務にあたる。
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破産管財人とは、破産宣告と同時に裁判所によって選任された者のことをいう。破産者の債権を調査し、その不動産、動産などを換価して得た金銭を債権者に弁済する。一般に弁護士がその職務にあたる。
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