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原始的不能(げんしてきふのう)
原始的不能とは、契約が成立する前に目的物が減失している場合のように、契約によって成立する債務の履行について、履行が不可能であることが確定していることをいう。この場合、契約は当然に無効であり債権債務は発生しない。ただ、原始的不能であることを過失により知らなかった当事者は、相手方に対して契約締結上の過失責任として損害賠償義務を負う、とするのが判例である。
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