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破産(はさん)
破産とは、債務者が経済的に窮地に陥ったとき、債権者の利益を保護し、債務者に再起の機会を与えるために行う裁判上の手続き。債権者が地方裁判所に破産の申立てをし、裁判所が破産の原因を認めれば破産宣告をする。また、債務者が申立てることもできる(自己破産)。従って破産宣告がないと破産したとはいわない。裁判所は破産宣告をしたときは破産管財人を選任する。
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