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事務禁止処分(じむきんししょぶん)
事務禁止処分とは、取引主任者に対する行政上の不利益処分(監督処分)の一つ。その内容は、1年以内の期間を定めて取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止するものである。事務禁止処分を受けた取引主任者は、重要事項の説明等をしてはならず、取引主任者証を交付した知事に提出しなければならない。
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事務禁止処分とは、取引主任者に対する行政上の不利益処分(監督処分)の一つ。その内容は、1年以内の期間を定めて取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止するものである。事務禁止処分を受けた取引主任者は、重要事項の説明等をしてはならず、取引主任者証を交付した知事に提出しなければならない。
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