宅建模擬試験・宅建講座CD ネクステージサポート

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宅建模擬試験・一問一答

2012年01月25日
宅建NEXT」のスマートフォン版を公開しました!昨年から引き続き、宅建NEXT体験版を無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご利用になってみてください。
2011年11月25日
不動産ホームページ制作サービス」を開始!新規に宅地建物取引業の免許を取得されたお客様及びこれから宅建業を開業される予定のお客様を対象として、弊社ではこの度「不動産業者」様に特化したホームページを安価にて制作させていただくサービスを開始いたしました。
2011年07月09日
宅建講座テキストを一部改訂いたしました。ご購入いただいているお客様は「宅建講座CDアップデート情報」からご確認・ダウンロードくださいますようお願いいたします。

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追認(ついにん) -

追認(ついにん)

追認とは、文字どおり、追って認める意思表示のことであるが、民法上@取り消し得る行為の追認、A無効行為の追認、B無権代理の追認に大別される。「取り消し得る行為の追認は」、取消権の放棄という意味をもつことになる。したがって追認により当初から確定的に有効となる。次に、「無効行為の追認」は新たな法律行為という意味をもつ、無効な行為は追認したからといって有効に転じるものではないから、当事者が無効であることを承知のうえで追認したときは、その時から将来に向かって効力を生ずる新しい行為をしたものと扱うのである。次に「無権代理の追認」は、事後の代理権授与という意味をもつ、すなわち本人が無権代理行為を追認することにより、最初から代理権があるものとして扱い、当初から有効な行為とされることになる。

宅建・不動産用語集索引

宅建・不動産に関する用語集をご用意しました。

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