ネクステージサポートホームページ > 宅建・不動産用語集 > 追認(ついにん)
追認(ついにん)
追認とは、文字どおり、追って認める意思表示のことであるが、民法上@取り消し得る行為の追認、A無効行為の追認、B無権代理の追認に大別される。「取り消し得る行為の追認は」、取消権の放棄という意味をもつことになる。したがって追認により当初から確定的に有効となる。次に、「無効行為の追認」は新たな法律行為という意味をもつ、無効な行為は追認したからといって有効に転じるものではないから、当事者が無効であることを承知のうえで追認したときは、その時から将来に向かって効力を生ずる新しい行為をしたものと扱うのである。次に「無権代理の追認」は、事後の代理権授与という意味をもつ、すなわち本人が無権代理行為を追認することにより、最初から代理権があるものとして扱い、当初から有効な行為とされることになる。
宅建・不動産用語集索引
宅建・不動産に関する用語集をご用意しました。