ネクステージサポートホームページ > 宅建・不動産用語集 > 先取特権(さきどりとっけん)
先取特権(さきどりとっけん)
先取特権とは、法律の定める特殊の債権を被担保債権として、法律上当然に発生する担保物権。たとえば不動産の保存費用を支出した者は、その費用につき当該不動産(の競売代金)から他の債権者に優先して弁済を受けることができる(不動産保存の先取特権)。先取特権は、債務者の総財産について成立する「一般の先取特権」と、債務者の特定の財産について成立する「特別の先取特権」の2種があり、特別の先取特権はさらに特定の動産に対するもの(動産の先取特権)と特定の不動産に対するもの(不動産の先取特権)とに分かれる。
宅建・不動産用語集索引
宅建・不動産に関する用語集をご用意しました。