ネクステージサポートホームページ > 宅建・不動産用語集 > 撤回(てっかい)
撤回(てっかい)
撤回とは、ある法律効果の発生を止め、または将来に向かって消滅させる意思表示をいう。このように遡及的効力を有しない点で「取消」とは本来的に異なるが、法律の条文では両者を区別しないで「取消」という語句を用いている場合が多い。たとえば、民法540条2項は「解除の意思表示は取り消すことができない」と規定するが、この取消は撤回の意味であると解される。
宅建・不動産用語集索引
宅建・不動産に関する用語集をご用意しました。