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指示処分(しじしょぶん)
指示処分とは、宅建業者や取引主任者に対して行われる行政上の不利益処分(監督処分)の一つである。その内容は、差止め、禁止、改善命令等で、単なる勧告などの行政指導と異なり法的な強制力がある。したがって指示処分に従わなかった者に対しては、より厳しい業務停止処分や事務禁止処分等がなされるものとされている。また、このような不利益処分であるため、処分をするときは、あらかじめ聴聞手続を経る必要がある。
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