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事務所(じむしょ)
宅建業者の事務所とは、@本店(主たる事務所)、A宅建業を営む支店(従たる事務所)B継続的に業務を営むことができる施設を有する場所で契約締結権限を有する使用人を置くもの、三つとされる。注意したいのは宅建業を営む支店等を有する限り、本店は常に事務所と扱われることである。宅建業法では、事務所の設置場所によって免許権者が異なり、設置数によって営業保証金の額や専任の取引主任者の数が異なるなど、事務所が重要なポイントを有している。
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