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極度額(きょくどがく)
極度額とは、根抵当権においては不特定の債権を担保するが、その額は無制限ではなく、設定契約において担保限度額を定めておかなければならない。このように定められた担保限度額を極度額という。債権者(根抵当権者)は、極度額の範囲内でなら元本・利息・遅延損害金の全部について、他の債権者に優先して弁済をうけることができる。なお、設定契約において定めた極度額は、利害関係人の承諾がない限り変更することができない。
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