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所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)
所有権留保とは、売買において、売主が代金の完済を受けるまで目的物の所有権を移転せず、自己の下に留保しておくこと。所有権留保の特約は一般的に認められているが、宅建業法では、宅建業者が自ら売主となり宅建業者以外の者と宅地建物の割賦販売を行う場合、所有権留保を原則として禁止している。
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所有権留保とは、売買において、売主が代金の完済を受けるまで目的物の所有権を移転せず、自己の下に留保しておくこと。所有権留保の特約は一般的に認められているが、宅建業法では、宅建業者が自ら売主となり宅建業者以外の者と宅地建物の割賦販売を行う場合、所有権留保を原則として禁止している。
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