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土地収用(とちしゅうよう)
土地収用とは、公共事業のため、私有地を国、公共団体等が強制的に買収し、又は強制使用することをいう。土地収用法によりその手続きについての詳細が定められているが、収用は極めて強い公権力の行使であるため、主としてその土地の利用上適正かつ合理的であるときに認められる。なお、都市計画事業については、土地収用法の規定の適用を受ける。
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