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差押え(さしおさえ)
差押えとは、特定の財産権に対し、その権利者による処分行為を国家が禁止する行為のことである。目的物が不動産であるときは、裁判所による強制競売開始決定とともに差し押さえの登記がなされることになる。その後、所有者がその不動産を第三者に競売しても、当該売却行為は差押え債権者との関係では無効とあつかわれる。また、債権者が金銭債権を回収するため債務者の所有物を差押えたときは、当該金銭債権について消滅時効が中断する。
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