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既存不適格建築物(きそんふてきかくけんちくぶつ)
既存不適格建築物とは、建築基準法の施行又は適用の際、現に存する建築物又は現に工事中の建築物で、施行後の規定に適合しない部分を有するものをいい、これは違反建築物とは扱われない。たとえば、都市計画区域外にあった建物が都市計画区域に編入されたことにより、建築基準法の集団規定に適合しない場合でも、それをもって違反建築物とはならない。
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