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抵当権(ていとうけん)
抵当権とは、債権者が抵当権の対象となっている物を取り上げないでこれを債権の担保とし、債務者が弁済しないときには、その物から優先的に弁済を受ける権利をいう。質権と並んで約定担保物権であるが、債権者が目的物を取り上げてしまう質権とは大きく異なり、目的物を抵当権設定者(債務者)の手に残してその利用にゆだね、設定者が債務を履行しない場合(たとえばお金を債権者に返さないというような場合)初めてその効果を発揮する。抵当権は、抵当権と抵当権設定者との間の設定契約によって成立するが、登記をしなければ第三者に対して抵当権の存在を主張することはできない。
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